特許出願をすると、前述したように、所定の審査の結果、特許要件を満たしている場合に初めて設定登録され、特許権が発生しますが、実用新案登録出願をすると、無審査で登録になります。およそ実用新案登録出願から3~4カ月程度で登録になりますので、早期に実施が開始される製品については、実用新案登録出願は有効な手段です。但し、権利行使(例えば、侵害者に対して警告状を出す)する場合には、特許庁に技術評価書を作成してもらい、それを添付する必要がございます。また、方法の発明に対応した方法の考案は、実用新案登録の対象となりませんので、方法の発明は特許出願が必要です。